明治8年わが岩手県に神道事務所分局が設置せられ、岩手県神官合議所(明治15年)・岩手県神官取締所(明治23年)・岩手県神職会(明治32年)・岩手県神職督務所(明治36年)の各時代を経て、大正10年再び岩手県神職会の旧名に復し、次いで大日本神祇会岩手県支部となったが、昭和21年2月12日これを解散し、即日神社本庁所属団体としてわが岩手県神社庁が設立された。終戦直後、政教分離の行政方針に基づいて明治以来行われた官庁による神社行政は廃止されると同時に、県神社長がこれに代って県下各神社の財産処分・神職任免・宗教活動の指導実施その他一切の宗務を取り扱うことになった。
神社本庁は神宮を本宗に奉戴し、神社神道信仰の中心生命と仰ぎ、全国都道府県に地方神社庁を設置し、昭和21年2月設立の登記を了し、その傘下には全国八万余の神社を擁している。
1、事務所の所在地
設立当初は盛岡市八幡二十四番地(岩手護國神社々務所内)にあったが、昭和33年1月神社庁々舎竣工と共に盛岡市八幡町十三番二十号に移転し、次いで平成7年10月新庁舎を現在地に建て十三番二号(岩手護國神社境内地)に移転した。
2、宗教法人
設立当初は非法人であったが、庁舎建設に伴い、昭和33年11月宗教法人として設立登記を完了した。
3、設立年月日
昭和21年2月12日
『岩手県神社庁五十年略史』(平成8年4月4日発行)より抜粋